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米通商代表部(USTR)が4月30日に公表した2026年版Special 301 Reportで、ベトナムが知的財産権分野の「Priority Foreign Country(優先外国)」に指定された。これを受け、1974年通商法301条に基づく調査を開始するかどうかが30日以内に判断される。
Watch Listから唯一の優先外国へ
Special 301の年次レビューは、1974年通商法182条に基づき、各国・地域の知的財産権保護と執行状況を点検する枠組みだ。2026年レビューでは100超の貿易相手国・地域が見直され、1カ国がPriority Foreign Country、25カ国がPriority Watch ListまたはWatch Listに載った。
ベトナムは2025年版ではWatch Listの対象だった。今回、通常のWatch ListやPriority Watch Listより一段重いPriority Foreign Countryに引き上げられ、2026年レビューで唯一の同カテゴリ指定となったほか、同カテゴリへの国指定自体が13年ぶりの極めて異例な措置である。
同じ見直しで、アルゼンチンとメキシコはPriority Watch ListからWatch Listへ移された。2025年版では両国ともPriority Watch Listに入っていた。EUは新たにWatch Listへ追加され、ブルガリアはWatch Listから外れた。
301条調査判断までの30日間
今回確定したのは、ベトナムのPriority Foreign Country指定と、Special 301で示された根拠に基づいて301条調査を開始するかどうかを30日以内に判断する手続きまでだ。年次レビューによる懸念国の指定と、実際の301条調査の開始は別の段階にあたる。
調査開始や措置発動が決まったわけではない。5月1日時点では30日の判断期間内にあり、次の焦点は、ベトナム案件が301条調査に進むかどうかに移る。
