成年後見制度見直しと保管証書遺言創設へ、改正民法が成立

改正民法が成立、成年後見を補助中心に再設計 保管証書遺言も創設

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共同通信などによると、成年後見制度の見直しと、電磁的記録等で作成する「保管証書遺言」の創設を柱とする改正民法が17日、参院本会議で可決、成立した。高齢化や単身高齢者世帯の増加を背景に、判断能力が十分でない人の支援と遺言制度を同時に見直す。

補助を中心に再設計する成年後見制度

成年後見制度の見直しでは、成年を対象とする法定後見のうち後見・保佐を廃止し、補助制度の対象を広げる。さらに、事理を弁識する能力を欠く常況にある人について補助制度の特例を設け、任意後見契約と補助制度との関係も見直す。従来の三類型を微修正するのではなく、必要な支援をより柔軟に組み合わせやすい形へ再設計する内容だ。

成年後見制度の見直しでは、後見と保佐の制度を廃止し、補助の制度の適用範囲を広げる。さらに、事理を弁識する能力を欠く常況にある人について補助制度の特例を設け、任意後見契約と補助制度との関係も見直す。従来の三類型を微修正するのではなく、必要な支援をより柔軟に組み合わせやすい形へ再設計する内容だ。

狙いは、本人保護を弱めることではなく、保護と使いやすさを両立させる点にある。利用が始まると支援の範囲を変えにくいといった現行制度の課題に対応する一方、既存の利用者を新制度へどう接続するか、家庭裁判所の実務をどう組み替えるかが大きな論点となる。

法務局保管と結び付く「保管証書遺言」

遺言制度では、電磁的記録等で作成する新たな類型として「保管証書遺言」を創設する。一般には「デジタル遺言」と呼ばれることがあるが、法令上の軸はあくまで保管証書遺言であり、単にスマートフォンなどで作った文書を送れば有効になる仕組みではない。

新制度は、法務局における遺言書保管制度と接続する設計で、関連法である「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の改正も含まれる。政府資料では、本人が対面またはウェブ会議を利用して遺言の全文を口述する仕組みが主要な改正事項として示されている。紙の自筆証書遺言や公正証書遺言に加え、デジタル技術の普及を前提にした選択肢を設ける形だ。

施行は原則として公布の日から2年6カ月以内に政令で定める日、保管証書遺言の創設に関わる規定は公布の日から3年以内に政令で定める日とされる。今後は具体的な施行日や、本人確認、口述方法、ウェブ会議を使う場合の要件、保管後の閲覧・証明、死亡後の開示手続などの詳細設計が焦点となる。成年後見と遺言の双方で、家庭裁判所、法務局、司法書士、弁護士、公証実務への影響が広がる見通しだ。

参考・出典

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