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時事通信などによると、自民党インテリジェンス戦略本部は18日、党本部で会合を開き、外国干渉防止法や外国代理人登録法など海外制度を参考に、スパイ防止関連法制の検討を本格化させた。国家情報会議設置法の成立後、議論は組織整備から関連法制の設計へ移りつつある。
提言に並ぶ組織整備と法制整備
自民党インテリジェンス戦略本部は3月3日、「わが国のインテリジェンス機能の抜本強化に関する提言」を高市首相と木原稔官房長官に申し入れていた。提言では、国家情報会議の設置、国家情報局の創設、対外情報機関や情報要員養成機関の整備に加え、インテリジェンス・スパイ関連法制の成立が柱の一つとして示された。
自民党の総合政策集「Jファイル2026」も、国家情報会議設置法の早期成立、官邸直属の国家情報局の創設、外国代理人登録法等の関連法制整備を掲げている。外国代理人登録法は、外国政府などのために働きかけを行う個人や団体に登録や情報開示を求める仕組みを指し、見えにくい影響工作を可視化する狙いがある。
3月の提言は、外国による影響工作への法的措置の導入に向けた制度設計を進め、外国勢力による国内の諜報活動を防ぐための新たな立法も必要があれば検討するとしていた。今回の検討着手は、こうした党内議論を実際の法制度づくりにつなげる動きと位置付けられる。
成立後は関連法制の設計へ
国家情報会議設置法は5月27日に参院本会議で可決、成立し、6月3日に公布された。参議院の議案情報では、同法は内閣に国家情報会議を置き、内閣官房に国家情報局を設ける内容とされている。施行は、公布の日から6カ月を超えない範囲で政令により定められる。
現時点で進んでいるのは、単一の「スパイ防止法案」の条文確定ではなく、外国代理人登録法などを含む関連法制の検討である。18日の会合では、主要国の外国干渉防止法や外国代理人登録法を参考に協議したと報じられており、対象とする行為の範囲、罰則の水準、政府提出法案とするのか議員立法とするのか、監督や検証の仕組み、人権保障上の歯止めをどう置くかが今後の論点となる。
