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法務省は12日までに、再審開始決定に対する検察官抗告の「原則禁止」を刑事訴訟法の本則に盛り込む方針を固めた。13日に開かれる自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議に最終案を示す見通しで、自民側がこの内容を受け入れるかが直近の焦点となる。
附則案から本則案への再修正
法務省が7日の自民党合同会議で示していたのは、検察官抗告を「原則禁止」としながら例外を設ける再修正案だった。ただ、その規定は刑訴法の附則に置く構成だったため、一部議員から「実効性を確保するには附則ではなく本則に明記すべきだ」との異論が出ていた。
本則は法律の中心部分で、制度の基本ルールを直接定める場所に当たる。附則は施行時期や経過措置などを置くことが多いが、重要な規定が置かれる場合もある。今回の議論では、検察官抗告の原則禁止を制度の基本ルールとしてどこに位置づけるかが問われており、法務省はこうした異論を踏まえ、附則案から本則案へさらに踏み込んだ。
本則化では、再審開始決定に対する抗告を認める文言を本則から外し、例外的に抗告を認める条文を別に設ける方向だ。再審開始決定とは、確定判決を受けた事件について裁判をやり直す入り口を裁判所が開く判断であり、検察側の抗告が認められれば、その入り口を巡る争いがさらに続くことになる。
最大争点となった検察官抗告
再審制度見直しを巡る自民党内の議論は3月以降続き、検察官抗告の扱いが最大の争点になってきた。自民党は3月25日にも法務部会・司法制度調査会の合同会議を開き、関係者からヒアリングを実施している。党の説明でも、証拠開示の在り方と再審請求審の長期化が主要論点として示されてきた。
背景には、検察官抗告を維持すれば、再審開始が決まった後も上級審で争いが続き、えん罪救済が遅れるとの批判がある。再審は、確定した有罪判決を例外的に見直す制度であり、開始までに長い時間を要する事案も少なくない。抗告の扱いは、制度を「やり直しの機会を実際に開く仕組み」にできるかを左右する。
ただ、現時点の焦点は「全面禁止」で決着したかどうかではなく、「原則禁止」を本則に置くことと、例外の範囲をどこまで絞るかにある。自民党の了承や政府による法案提出・閣議決定の日程はなお調整段階であり、13日の合同会議後に党内審査が収束に向かうかが次の節目となる。
