本サイトの記事や画像は、AIが公的資料や複数の報道を基に事実関係を整理・再構成し制作したものです。[続きを表示]特定の報道内容や表現を再利用・要約することを目的としたものではありません。ただし、誤りや不確定な情報が含まれる可能性がありますので、参考の一助としてご覧いただき、実際の判断は公的資料や各出典元の原文をご確認ください。[私たちの取り組み]
原子力規制委員会は6月24日の定例会合で、原子力施設に侵入・接近する小型無人機(ドローン)を検知する機器の設置を電力事業者らに義務付ける規則改正を正式に決定した。対象施設を持つ事業者には、機器設置を盛り込んだ核物質防護規定の変更認可申請を2年以内に行うよう求める。
施設ごとの防護規定改定へ
核物質防護規定は、核燃料物質の盗取や施設への妨害行為を防ぐため、施設ごとの防護措置を定める制度である。変更には事業者からの申請が必要で、原子力規制委員会が個別に審査し、認可する運用が取られている。
今回の改正は、ドローン対策を現場ごとの自主的な対応にとどめず、この認可制度の中に組み込むものだ。対象は、小型無人機等飛行禁止法に基づく対象原子力事業所として指定された施設を持つ事業者となる。
原子力規制委員会の公表リストでは、原発のほか、日本原燃の再処理事業所や日本原子力研究開発機構の施設など、計22施設が対象原子力事業所として示されている。
2年以内に求められるのは、防護規定の変更認可申請であり、すべての施設で直ちに設置完了を求めるものではない。事業者側には、検知機器の導入計画と規定改定を並行して進める実務対応が生じる。
ドローン対策を法令・認可体系に明文化
小型ドローンは低空から施設に接近でき、従来の外周警備だけでは把握しにくい場合がある。検知機器の義務化は、こうした新たな脅威を核物質防護の枠組みで扱うことを明確にする意味を持つ。
一方、機器の仕様や配置、検知範囲、警備との連携手順などは、防護上の理由から公表が制限される領域である。今後は、求められる性能基準、既設設備の扱い、経過措置、個別申請の審査日程、警備・通報体制との接続が焦点となる。
